1957-03-19 第26回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号
昨年、科学技術庁というものが新しくできまして、それに支部図書館を設置する必要がありますことと、それからまた同じく昨年中、中央気象台に支部図書館というものがありましたが、これが運輸省の外郭として気象庁ということに昇格しましたから、それでこの法律の別表に、科学技術庁支部図書館というものを一つ加え、それから中央気象台支部図書館というものの名称を変更して気象庁支部図書館、こういうことに文字を直す必要がありますので
昨年、科学技術庁というものが新しくできまして、それに支部図書館を設置する必要がありますことと、それからまた同じく昨年中、中央気象台に支部図書館というものがありましたが、これが運輸省の外郭として気象庁ということに昇格しましたから、それでこの法律の別表に、科学技術庁支部図書館というものを一つ加え、それから中央気象台支部図書館というものの名称を変更して気象庁支部図書館、こういうことに文字を直す必要がありますので
国立国会図書館の支部図書館につきましては、国立国会図書館組織規程中に規定をいたしておりますが、先般運輸省設置法の一部を改正する法律によりまして、中央気象台が気象庁と改まりましたにつきまして、中央気象台支部図書館の名称を気象庁支部図書館の名称に変更することになりましたので、組織規程の一部を改正することになりまして、その第一条の第三十六号中の名称を変更したのでございます。